劣化部品交換サービスの約款
本約款は、お客様が、JOHNAN 株式会社(以下、「当社」といいます。)に、第1条に定めるサービス(以下、「劣化部品交換サービス」といいます。)の提供をご依頼いただく場合の条件を定めたものです。お客様が当社に劣化部品交換サービスの見積りをご依頼された場合、本約款の内容に同意されたものとします。
第1条(劣化部品交換サービスの内容)
- 当社が提供する劣化部品交換サービスは、ご依頼いただいた業務用装置又は業務用機器の基板(以下、「対象基板」といいます。)について、過去の修理実績等から導いた当社が保有する対象基板の故障原因傾向に基づき、対象基板が故障する前に、経年劣化した部品又は故障原因となる可能性が高いと考えられる部品(以下、「経年劣化部品等」といいます。)を交換(以下、「部品交換」といいます。)するサービスです。
- 当社は、対象基板を、対象基板を用いた業務用装置又は業務用機器(以下、「対象製品」といい、対象基板と対象製品とを総称して「対象基板等」といいます。)と併せてお預かりすることがありますが、当社が提供する劣化部品交換サービスは、対象基板における経年劣化部品等についての部品交換に限られ、対象製品の修理、経年劣化部品等以外の部品の交換、改造等を含むものではありません。また、劣化部品交換サービス完了後の対象基板を用いた対象製品の動作確認は、お客様がご希望であり、かつ動作を確認することができる周辺機器をご送付いただいた場合を除き実施いたしません。
- 劣化部品交換サービスのご依頼は事業者からに限るものとし、当社は、非事業者からのご依頼については、劣化部品交換サービスを提供いたしません。
第2条(見積もり)
- 当社は、お客様から対象基板の写真を受領した場合、受領した写真に基づき、劣化部品交換サービスの概算見積りを行います。
- お客様は、当社が提示した概算見積り額に同意される場合、当社に対象基板等をご送付の上、正式見積りをご依頼いただくものとします。
- 当社は、お客様から受領した対象基板を確認の上、お客様に、電子メール又はFAX により正式見積書を提示いたします。なお、当社において、対象基板を部品交換できないと判断した場合には、正式見積書を提示しない場合があります。
- 前項により、対象基板を部品交換できないと判断した場合、当社は、お預かりした対象基板等をお客様に返送いたします。
- お客様は、当社が概算見積り及び正式見積書により提示した情報を、第14条第1項所定の秘密情報として取り扱うものとします。
第3条(契約成立)
- お客様は、本約款及び当社が提示した正式見積書の内容に同意される場合、当社に、電子メール又はFAXにより発注書を送付することにより、劣化部品交換サービスをご依頼いただくものとします。
- 当社がお客様より前項に定める発注書を受領した時点で、当社とお客様との間で劣化部品交換サービス契約(以下、「契約」といいます。)が成立します。
- 第2条第3項に定める正式見積書記載の見積有効期限内に、お客様より発注書をご送付いただけなかった場合、当社とお客様との間で契約は成立いたしません。この場合、お客様は当社に劣化部品交換サービスをご依頼されないものとみなします。
- 前項により当社とお客様との間で契約が成立しない場合、当社は、お預かりした対象基板等をお客様に返送いたします。
第4条(劣化部品交換サービスの提供)
- 当社は、契約成立後、劣化部品交換サービスに着手いたします。
- 劣化部品交換サービスの提供にかかる期間は、原則として正式見積書記載のとおりとしますが、対象基板の状況等により作業内容に変更が生じる場合があるため、当社は、当該期間内に劣化部品交換サービスが完了することについて保証はいたしません。
- 当社は、劣化部品交換サービス着手後に技術的な理由その他の理由により、劣化部品交換サービスの提供の全部又は一部を中止することがあります。
- 劣化部品交換サービスが完了した場合及び前項により劣化部品交換サービスの提供の全部を中止した場合、当社は、お預かりした対象基板等をお客様に返送いたします。
- 当社は、お預かりした対象製品を解体することがあります。対象製品を解体した場合、可能な限り原状に復すよう努めます。ただし、解体に伴い、お預かりした対象製品について、その有する機能、性質、品質を損なう場合があります。
第5条(動作確認)
- お客様が当社から劣化部品交換サービス完了後の対象基板等を受領された場合、当社が発送した日から起算して1ヶ月以内に、対象基板の動作確認を実施し検収いただくものとします。また、お客様は、検収完了後、速やかに、当社に対し、電子メール又はFAX により当社所定の検収連絡票を送付する方法によって、検収の結果をご連絡いただくものとします。
- 当社は、前項に定める期間内に動作確認の結果をご連絡いただけなかった場合、検収に合格したものとみなします。
第6条(代金及び支払い)
- 当社は、お客様からご依頼いただいた劣化部品交換サービスについて、請求書に基づき、正式見積書兼発注書記載の代金を申し受けます。お支払いは、別途定める方法によるものとします。
- 第4条第3項により劣化部品交換サービスの提供の全部を中止した場合、代金はいただきません。また、同項により劣化部品交換サービスの提供の一部を中止した場合、中止した部分についての代金はいただきません。
- 第9条により、劣化部品交換サービス着手後に契約が解約又は解除される場合、解約又は解除までに当社に発生した費用を、お客様にてご負担いただきます。
第7条(対象基板等の送付及び返送等にかかる費用)
- お客様から当社へ対象基板等をご送付いただく際にかかる費用(第10条第1項の場合を含みます。)は、お客様にてご負担いただきます。
- 当社がお預かりした対象基板等をお客様に返送する際にかかる費用は、当社が負担いたします。
第8条(再委託)
当社は、お客様からご依頼いただいた劣化部品交換サービスの全部又は一部を、第三者に再委託することがあります。
第9条(合意解約及び解除)
- お客様は、当社と合意の上で、当社との契約を解約することができます。
- 当社は、お客様が以下各号のいずれかに該当する場合、催告なく、お客様との契約を解除することができます。
(1)本約款の定めに違反し、相当の期間を定めて書面により催告しても違反事実が是正されないとき
(2)監督官庁より営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、民事執行もしくは担保権実行としての競売等の申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき
(4)破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続開始等の申立てがあったとき又は清算手続に入ったとき
(5)手形もしくは小切手を不渡りにし又は一般の支払停止もしくは支払不能等の事由が生じたとき
(6)解散、会社分割、減資、営業の全部もしくは重要な一部の譲渡又は他の会社との合併等の決議を行ったとき
(7)財産状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8)お客様が第15条第1項に反することが判明したとき - 前二項により契約が解約又は解除された場合、当社は、お預かりした対象基板等をお客様に返送いたします。
第10条(保証)
- 当社は、当社が行った劣化部品交換サービスについて、検収合格後1年間保証し、当該期間内に発生した、交換を行った部品(以下、「対象部品」といいます。)の不具合については、無償で対象部品の部品交換(以下、「再交換」といいます。)を行います。再交換をご希望の場合、対象基板等を当社までご送付いただくものとします。
- 前項に定める保証の範囲内であっても、対象基板の状況等により再交換できないと判明する場合があります。再交換できなかった場合であっても、第6条第1項により当社が申し受けた代金の返金はいたしません。
- 再交換完了後及び再交換できないと判明した場合の返送にかかる費用の負担については第7条第2項に、再交換完了後の動作確認については第5条に準じるものとします。
- 当社は、以下各号に定める事項については、保証いたしません。
(1)劣化部品交換サービス完了後の対象基板を用いた対象基板等の性能又は品質
(2)第4条第5項に基づき解体した対象製品の性能又は品質
(3)当社が行った劣化部品交換サービスに起因せず発生した対象基板等の故障又は損傷
(4)当社の責に帰すべき事由によらない対象基板等の落下、衝撃、液体侵入による故障又は損傷、お客様におけるご使用上の誤り、不当な修理、改造による故障又は損傷
(5)前号に定めるほか、火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、異常電圧等その他の外部要因に起因する対象基板等の故障又は損傷
第11条(責任の限定)
- 劣化部品交換サービスにおける当社の故意又は重過失を原因とする損害がお客様に発生した場合、当社は、当該損害の原因となった劣化部品交換サービスの代金の額を限度として、お客様に当該損害について賠償いたします。
- 当社は、当社が劣化部品交換サービスを行ったことを原因として、対象製品が製造元による保証の対象外となった場合であっても、お客様に対し、これに関連する一切の責任を負いません。
- 当社は、当社が劣化部品交換サービス等を行ったことを原因として、お客様に損害が発生した場合であっても、第1項による責任を除いて、請求原因の如何を問わず、その余の一切の責任から免責されるものとします。
第12条(お預かりした対象基板等の取扱い)
当社が、第2条第4項、第3条第4項、第4条第4項(第10条に定める再交換の場合も含みます。)、第9条第3項に基づき、お客様に対象基板等を返送したにもかかわらず、お客様が対象基板等を受領されない場合(当社がお客様と連絡がつかない場合を含みます。)、対象基板等の所有権は、当社が返送した日から3ヶ月の保管期間の経過をもって当社に移転するものとし、当社は、所有権移転後、対象基板等を自由に処分できるものとします。対象基板等の所有権の移転や廃棄処分等によりお客様に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
第13条(取り外した部品の処分)
当社が劣化部品交換サービスを行うにあたり部品の交換又は対象製品の解体を行った場合、対象基板等から取り外した部品の全部又は一部(以下、「取り外しパーツ」といいます。)については、お客様において所有権放棄いただくものとし、当社は、取り外しパーツを自由に処分できるものとします。取り外しパーツの処分等につき、当社は一切の責任を負いません。
第14条(秘密情報及び個人情報等の情報の取扱い)
- 当社及びお客様は、契約の締結及び履行にあたり相手方から開示された相手方の業務上の秘密情報を、契約の締結及び履行以外の目的で使用し又は第三者に開示してはならないものとします。ただし、当社は、第8条に基づき劣化部品交換サービスの全部又は一部を第三者に再委託する場合、当該第三者に守秘義務を課した上で、劣化部品交換サービスを行うにあたり必要な範囲内において開示できるものとします。
- 当社は、当社の個人情報保護方針に従い、お客様の個人情報を取得、使用し、適切に管理いたします。
- 当社は、お客様が当社の劣化部品交換サービスを利用している事実、ご利用実績及びその概要を、当社の営業用資料、当社ウェブサイト又はその他の媒体に掲載することができるものとします。お客様には、当社がこれらの掲載を行うにあたりお客様の社名、商標、ロゴ等を利用することについて、あらかじめご了承いただくものとします。ご了承いただけない場合は、別途当社までご連絡ください。
第15条(反社会的勢力の排除)
- お客様は、以下各号に定める事項を表明し、確約するものとします。
(1)自己並びに自己の代表者、役員及びその他実質的に経営を支配する者(以下、総称して「役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなってから5年経過しない者を含みます。)、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと
(2)自己及び自己の役員等が、反社会的勢力の威力を利用していないこと
(3)自己及び自己の役員等が、反社会的勢力又は反社会的勢力が指定した者に対し、財産上の利益もしくは役務を提供し又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し又は関与していないこと
(4)自己及び自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5)自己又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと - お客様が前項に反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく、お客様との契約の全部又は一部を解除することができるものとします。当社は、本項に基づく契約解除によりお客様に損害が発生した場合でも、当該損害を賠償する責任を負いません。
第16条(注意事項)
お客様は、以下各号の事項に十分にご注意の上で、劣化部品交換サービスをご依頼ください。当社は、お客様においてこれらの注意事項違反があると認められた場合、これらに関してお客様に生じた損害については、一切の責任を負いません。
(1)当社の劣化部品交換サービスでは、汎用部品又は再使用品を使用して部品交換を行うことがあります。汎用部品又は再使用品は、純正部品と同等の性能を有していないことがあります。
(2)当社は、いかなる場合においても、劣化部品交換サービス完了後又は第4条第3項により劣化部品交換サービスの全部又は一部の提供中止後の対象基板等について、劣化部品交換サービス着手前の状態に復旧する作業をお受けすることはできません。
(3)お客様からメモリー等のデータ記憶装置が付加された状態で対象基板等をお預かりした場合、記憶されたデータ、プログラム等が消去されることがあります。当社に対象基板等をご送付いただく前に、必ずお客様ご自身でデータ記憶装置の取り外し、バックアップ等の必要な措置を行ってください。当社はこれらのデータ記憶装置についてバックアップの作成を行わず、データ、プログラム等の消去について、一切の責任を負いません。
(4)当社が要求した場合を除き、当社が劣化部品交換サービス作業を行うにあたり必要のない光ディスク、メモリーカード等の記録媒体、接続ケーブル等については、当社にご送付いただく前に、お客様ご自身で取り外してください。これらが付加された状態でお預かりした場合、当社ではこれらの管理について一切の責任を負いません。また、お客様が貼付したシール等の外観部品については、当社にご送付いただく前に取り外してください。なお、当社は、適切なアクセス制御措置が講じられている場合を除き、マイナンバーが記憶されたデータ記憶装置をお預かりすることはできません。必ず、当社にご送付いただく前に、お客様ご自身の責任においてマイナンバーを消去してください。
(5)当社の劣化部品交換サービス完了後にソフトウェアの再インストール及びセットアップ等が必要な場合、お客様ご自身でご対応ください。
(6)お預かりした対象基板等にお客様が行われた塗装、刻印等は、元の状態に復旧することができない場合があります。
第17条(約款の変更)
当社は、当社所定の方法(当社ウェブサイトに掲載する方法を含みます。)でお客様に通知することにより、予告なく、本約款を変更することができるものとします。
第18条(専属的合意管轄)
本約款に基づく劣化部品交換サービスに関する紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(協議)
本約款及び正式見積書に記載のない事項、その他劣化部品交換サービスについて疑義が生じた場合、お客様と当社は、誠実に協議し、これを解決するものとします。
以上
2022年2月8日制定
2023年2月1日改訂
2023年8月2日改訂
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